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附 則 一 この会則の実施に必要な事項は、理事会の決議により定める。 二 この会則は、平成15年11月29日から施行する。 三 平成16年6月4日より、会則の追加条項として「交通費補助・研修費について」を定める。 四 平成19年7月28日臨時総会にて、会則内の文章表現を一部修正し、さらに「道具類等の貸し出し規則」を定め る。 五 平成19年7月28日より追加条項にある「交通費補助・研修費」を「交通費補助・技術の調査実験」に改める。 六 平成20年3月29日総会にて会則内の文章表現を一部修正。 七 平成24年5月5日総会にて第三条(目的)と第五条(会員)1)正会員の項に「を中心とする織りに関連する道具類」を追加し、「および竹筬羽」を竹筬と同意義と考えて削除する。第22条(その他)を追加し、追加条項を細則と改め5項目を定める。 八 令和3年9月18日 7条の定数、20条の一部を変更 |