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令和3年9月18日 日本竹筬技術保存研究会 細則 1.研修指導者について 技術指導者は、一定の技術を持っている者で、講師料として1回6,000円を謝金として支払う。また、補助講師としては、技術者が伝承者として認め、且つ理事会で承認された者が務め、補助講師料として1回3,000円を謝金として支払う。 2.研修会交通費補助について (鉄道賃) (1) 中部(岐阜、愛知、三重)、関西(滋賀、京都、大阪)で、JR穂積駅までの移動が在来線を利用して乗車に要する運賃を支給 (2) 片道50キロメートル以上:前号に規定する運賃のほか、急行料金 (3) 片道100キロメートル以上:第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別列車料金(新幹線) (4)片道100キロメートル以上:座席指定料金を徴する客車を運行する路線の場合には、(3)+座席指定料金(航空賃)航空賃の額は現に支払った旅客運賃を支給 (車賃) 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。申告された実費(高速代を含む)を支給 その他 研修所までの交通費が、片道2万円以上かかる場合は理事会承認が必要 研修会場以外で実施する技術研修会の場合も、上記の計算基準に順じつつ、交通費支給額を算出し、参加会員に支給する。 3.技術研修手当について 理事会が、十分に基礎を身につけたと認める正会員が、技術研鑚を目指し自宅で技術研修に励む場合、および竹筬および諸道具の試作とその使用具合を確かめるための実験的な試みについて、試行錯誤の過程の記録報告とともに作業を行った会員に対し て、その実技研修に従事するための活動補助費として研修手当として時間給2000円を目処として支給する。但し、その年度の予算額内とする。 |