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(理事会の審議事項)
第15条 理事会は、次の事項を審議する。
1) 事業計画および収支予算についての事項
2) 事業報告および収支決算についての事項
3) 会則の変更
4) その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認められるもの

(総会の議決事項)
第16条 総会は、次の事項を議決する。
1) 事業計画および収支予算についての事項
2) 事業報告および収支決算についての事項
3) 会則の変更
4) その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認められるもの

(事務局の活動)
第17条 事務局に関することは、別に定める。
(運営費)
第18条 本会の経費は、会費、出資金、補助金、その他の収入をもってあてる。

(資産の管理)
第19条 本会の資産は、会長がこれを管理する。

(議事録)
第20条 会議には議事録を作成し、会長および出席者の代表が署名又は記名押印の上会長が保管する。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(その他)
第22 条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。