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(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
役員として問題がある場合は、理事会により解任をもとめる事ができる。

(名誉会長)
第11条
1.本会に名誉会長を置くことができる。
2.名誉会長は、特別会員より推挙された者で、総会において選任する。

(会議の招集)
第12条
総会および理事会は、理事が必要と認めた時に召集する。

(会議の定足数等)
第13条
1.総会および理事会は、必要に応じて開くことができる。
2 .総会および理事会は、次のとおり出席者がなければ会議を開くことができない。ただし、委任状をもって出席にかえることができる。
1)総会 正会員現在数の2分の1以上の出席者
2)理事会 理事現在数の2分の1以上の出席者
3.総会および理事会の議決は、出席者の2分の1以上の賛成を必要とする。ただし、可否同数の場合は、会長がこれを決する。

(会議の議長)
第14条 総会および理事会の議長は、会長が行う。