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(役員の任期) 第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 役員として問題がある場合は、理事会により解任をもとめる事ができる。 (名誉会長) 第11条 1.本会に名誉会長を置くことができる。 2.名誉会長は、特別会員より推挙された者で、総会において選任する。 (会議の招集) 第12条 総会および理事会は、理事が必要と認めた時に召集する。 (会議の定足数等) 第13条 1.総会および理事会は、必要に応じて開くことができる。 2 .総会および理事会は、次のとおり出席者がなければ会議を開くことができない。ただし、委任状をもって出席にかえることができる。 1)総会 正会員現在数の2分の1以上の出席者 2)理事会 理事現在数の2分の1以上の出席者 3.総会および理事会の議決は、出席者の2分の1以上の賛成を必要とする。ただし、可否同数の場合は、会長がこれを決する。 (会議の議長) 第14条 総会および理事会の議長は、会長が行う。 |