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(会費) 第6条 本会の会員は、総会で定めた額の会費もしくは出資金を納入しなければならない。
(役員) 第7条 本会には、次の役員を置く。 1.理事 5名以上7名以内(会長、会長代理(副会長)、事務局長担当理事を含む) 2.監事 2名 3.名誉会長 1名 (役員の選任) 第8条 1.理事および監事は総会でこれを選任し、会長は理事の互選によりこれを定める。 2.理事の互選により、会長代理(副会長)および事務局長の担当理事を定める。 (役員の任務) 第9条 1.会長は、本会を代表し会務を統括する。 2.会長代理担当理事は、会長を補佐し会務遂行にあたり、会長事故にあるときはこれを代理する。 3.事務局長担当理事は、会務遂行にあたる。 4.理事は、理事会を組織して、この会則に定める者のほか、本会の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。 5.監事は、会務を監査する。 |