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平成15年11月29日より施行
平成19年7月28日修正
平成20年3月29日修正
平成24年5月 5日修正
令和3年9月18日修正
日本竹筬技術保存研究会 会則
(名称)
第1条 本会は、日本竹筬技術保存研究会(略称、竹筬研究会)という。

(事務局)
第2条 本会の事務局を理事(会長)宅に置く。

(目的)
第3条 本会は、竹筬を中心とする織りに関連する道具類の製造技術の保存および継承と、そのための記録調査研究に努めることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 竹筬の製造技術の伝承者養成と技術の練磨
2. 竹筬の製造技術の伝承者養成にとって不可欠な諸道具、材料の問題や継承した技術が生きる環境作りに関連した複合的問題に対応するための調査研究
3. その他、目的を達成するために必要な関連事業

(会員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
1. 正会員 竹筬を中心とする織りに関連する道具類の製造技術の技術研修に参加し、技術伝承と伝承者養成に携わる者、または技術の記録や調査研究活動に携わる者で、本会の理事会で承認された者
2. 特別会員 本会の理事会で承認された者
3. 準会員  正会員の事業活動への協力者で、本会の目的に賛同する者
4. 賛助会員 本会の事業目的に賛同する者