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(会費)
第6条 本会の会員は、総会で定めた額の会費もしくは出資金を納入しなければならない。

 単年度 
正会員  5,000円 
特別会員     0円
準会員 1,000円 
賛助会員  5,000円以上 

(役員)
第7条 本会には、次の役員を置く。
1.理事     5名以上7名以内(会長、会長代理(副会長)、事務局長担当理事を含む)
2.監事     2名
3.名誉会長   1名

(役員の選任)
第8条 
1.理事および監事は総会でこれを選任し、会長は理事の互選によりこれを定める。
2.理事の互選により、会長代理(副会長)および事務局長の担当理事を定める。

(役員の任務)
第9条
1.会長は、本会を代表し会務を統括する。
2.会長代理担当理事は、会長を補佐し会務遂行にあたり、会長事故にあるときはこれを代理する。
3.事務局長担当理事は、会務遂行にあたる。
4.理事は、理事会を組織して、この会則に定める者のほか、本会の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
5.監事は、会務を監査する。